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物損事故(又は被害者が亡くなった場合)については
示談交渉はいつ始めても問題ありませんが
傷害事故の場合には、開始時期は慎重になりましょう
話し合いをするのは、早くても構いませんが
示談書にサインするのは、怪我の治療が終了した後
また、後遺障害が残る可能性がある場合は
後遺障害等級の認定が終わった後に、始めて下さい
その際、損害賠償権の時効があることをきちんと頭にいれておきましょう
◇時効期限
自賠責保険の損害賠償請求権【2年】
民法の損害賠償請求権【3年】
■交通事故の示談交渉は誰とやるの?
被害者は一体、誰を相手に損害賠償請求の交渉を
したらいいのでしょうか?
当時私は、たとえ保険に入っていようが、
当然、加害者が前面に立って、謝罪し
補償内容を提示してくるものだと思っていました
しかし、現実は違いました・・・
大抵の自動車保険は「示談交渉の代行サービス付き」です
ですから、主な交渉というのは加害者の代理人である
自動車保険会社の事故係と話し合う事になります
いわゆる、示談交渉のプロです
被害者が無知なのをいいことに、あの手この手で示談交渉をしてきます
これが、かなり強気の態度で来ます
被害者感情なんて全く無視ですね
月に何件も扱っていれば、そうなるのでしょう
「いちいち被害者のいうことを聞いていたらキリがない」
私たちの時も、そんな感じでした
一時、放置された事もあります
■加害者が示談を急いでくる理由とは?
時に加害者は、誠意を尽くしたように見せかけて
示談を急いで来ることがあります
事情を聞いている内に同情してしまい、示談書にサインを
する被害者もいるようです
でも、これは非常に危険です!
なぜ、加害者は示談を急いでくるのか?
きちんと裏を考えましょう
「急いでくる理由」
それは、加害者が刑事責任に問われている場合です
事故を起こすと加害者はいろんな法律上の責任を負う事になります
その一つが刑事責任です(懲役や罰金が科せられます)
示談が成立していればこの刑が軽くなるんです
検察で取調べがあっている段階で、示談が成立していれば
起訴猶予あるいは略式罰金で妨げるケースもあります
(成立していなければ、本裁判です)
本裁判になって、示談が成立していれば、情状が酌量され
執行猶予が付きます
(成立していなければ、そのまま禁固刑に処せられることがあります)
何としてでも刑を軽くするために、誠心誠意尽して示談をしようと迫ります
逆にまとめられるチャンスかもしれませんが、リスクの方が多すぎます
冷静に対処しましょう
■示談が成立した後、もう一度やり直せるのか?
基本的に示談書に記入捺印して、示談が一度成立してしまうと
示談の取り消しや、やり直しは出来ません
しかし、示談のやり直しではなく以下の条件であれば
追加請求することが出来ます
それは「後遺障害」が事故との因果関係により発生した場合です
この場合は、因果関係が証明されるように医師の診断書などが必要になります
ただし、示談交渉中に後遺障害が出ていて示談した場合は
後遺障害の慰謝料なども含む事になりますので追加請求は出来ません
ですから、後遺障害が出そうだと思うときは
後遺障害等級が確定するまで示談をしてはいけません
また、後遺障害の損害賠償請求権の時効期限は
後遺障害がその事故によるものだと
医師から診断書が出た日から起算されます
◇時効期限
自賠責保険の損害賠償請求権【2年】
民法の損害賠償請求権【3年】
■交通事故の示談後に後遺障害が発生!賠償請求出来るのか?
基本的に、示談が成立したあとに、別途請求を行うことは
出来ません
示談は民法の「和解契約」として法的効力があるからです
ただし、後遺障害の損害賠償請求については可能です!
事故との関連性を医師が書面で証明してくれれば
堂々と請求出来ます
また、損害賠償請求の時効は
医師が後遺障害診断書を記載した日から【2年】と
なっていますので、これも気をつけておきましょう