示談が成立した後、もう一度やり直せるのか?
基本的に示談書に記入捺印して、示談が一度成立してしまうと
示談の取り消しや、やり直しは出来ません
しかし、示談のやり直しではなく以下の条件であれば
追加請求することが出来ます
それは「後遺障害」が事故との因果関係により発生した場合です
この場合は、因果関係が証明されるように医師の診断書などが必要になります
ただし、示談交渉中に後遺障害が出ていて示談した場合は
後遺障害の慰謝料なども含む事になりますので追加請求は出来ません
ですから、後遺障害が出そうだと思うときは
後遺障害等級が確定するまで示談をしてはいけません
また、後遺障害の損害賠償請求権の時効期限は
後遺障害がその事故によるものだと
医師から診断書が出た日から起算されます
◇時効期限
自賠責保険の損害賠償請求権【2年】
民法の損害賠償請求権【3年】